相続財産のなかに不動産がある場合、その名義変更(相続による所有権移転登記)は司法書士に依頼するのが通常です。

この相続登記手続きは司法書士に依頼せず、不動産を相続する相続人ご自身がおこなうことも可能です。けれども、不動産登記に関する専門的な知識が必要であり、一般の方が手続きするのは簡単ではないため、司法書士に依頼する場合がほとんどであるわけです。

また、相続財産のなかに銀行預金がある場合、その相続手続きについては相続人ご自身が銀行などへ出向いて手続きをすることも可能です。必要な戸籍等を揃えてから銀行の窓口へ行き、各銀行が用意している相続手続き依頼書などに必要事項を記入して、各相続人が署名押印することで預金の払い戻しを受けることができます。

しかし、戸籍等の必要書類を収集するのも、相続手続きに慣れていない一般の方にはなかなか難しいものです。また、それ以外の必要書類を準備するのもなかなか厄介かもしれません。

そこで、銀行預金の相続手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。不動産の相続手続きと合わせて銀行預金の手続きをご依頼いただく場合が多いですが、銀行預金の相続手続きのみを司法書士に依頼することもできます預貯金の相続についてはこちら)。

銀行での預貯金の相続手続きを司法書士に依頼した場合、必要な戸籍謄本等の収集も司法書士におまかせいただくことが出来ます。さらに、不動産の相続登記手続きもご依頼いただいた場合、使用する戸籍謄本等は銀行で使うものと共通ですから、何度も戸籍等を取る必要はありません。

不動産の相続登記手続き、銀行での預貯金の相続手続きなどを司法書士にご依頼いただく場合、事前の準備を行う必要はとくにありません。戸籍等の収集は司法書士におまかせいただけますし、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこないます

松戸の高島司法書士事務所では、手続きのご依頼をいただく前に必ずお見積もりをしています。また、相続手続きについてのご相談やお見積もりは無料で承っていますから、まずはご相談にお越しください。

当事務所へのご依頼者は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様が大多数です。個人のお客様からの、相続手続きのご依頼を多数承ってまいりましたから、様々な手続きに精通しております。

相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所に何でもご相談ください。

相続手続きのご相談(松戸の高島司法書士事務所ホームページ)