10年以上も前から支払いをしていなかった借金について、今になって通知書(督促状)などが送られてきたとのご相談が多くなっています。

もともと借り入れをしていた会社からだけでなく、当初の借入先から債権譲渡を受けたとする債権回収会社からの請求や、債権者から依頼を受けたとする弁護士法人等から督促の連絡が来ることもあります。

債権者から通知が来ても放っておいたのが、債権回収会社や弁護士法人等からの通知が来ると慌ててしまう方も多いようですが、そのような場合であっても、必ずしも支払い義務があるとは限りません。

消費者金融、クレジットカード会社など貸金業者からの借金は、最後の取引のときから5年が経過すると消滅時効が完成するからです。

消滅時効が完成している場合には、「時効だからもう払わない」というような内容の通知を、相手方に送ることで債務は消滅します。このように消滅時効成立の効果を相手方に伝えるのを滅時効の援用といいます。

消滅時効の援用は、通常は認定司法書士や弁護士等を代理人として、内容証明郵便(配達証明付き)によっておこないます。5年が経過しており消滅時効が完成している場合には、通知を送るだけで手続きは完了しますから、相手方の承諾を得る必要はありません。

かつては、消滅時効の援用など認めないと主張してくる債権者もまれにありましたが、消滅時効が完成しているときにはその効力を争っても意味がありませんから、今では消滅時効完成の効力を争ってくるような債権者はまずいません。

なお、最後の取引(借入、返済)のときから5年が経過していても、その後に債務の承認などをしてしまっていれば事項は中断しています。また、裁判を起こされて判決が確定しているような場合は、そのときから10年間は時効が成立しなくなります。

自分の場合に、消滅時効が完成しているのか、また、時効援用をすることが可能なのか分からないときには専門家に相談するようにしてください。松戸の高島司法書士事務所では多数の消滅時効援用手続きを取り扱い、豊富な経験と実績があります。

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