遺産相続手続きのことならまずは司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数ご依頼いただいてきました。

ここでは司法書士にご依頼いただける遺産相続の手続きについて解説していますが、とくにこのページの開設などお読みいただかなくとも、松戸の高島司法書士事務所へご相談いただければ、最初からすべて司法書士がご説明いたしますのでお気軽にご相談ください

千葉県松戸市の高島司法書士事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

遺産相続の手続き

1.司法書士に依頼できる相続手続き

2.おもな遺産相続手続きについての説明

2-1.相続手続きに必要な戸籍等の取得

2-2.法定相続情報一覧図の作成

2-3.遺産分割協議書の作成

2-4.不動産の相続登記手続き

2-5.預貯金の相続手続き

2-6.証券会社の相続手続き

3.相続相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.司法書士に依頼できる相続手続き

遺産相続をする際、不動産(土地、家屋、マンション)、銀行などの預貯金、証券会社の取引がある場合などには、戸籍などの収集や書類作成など面倒な手続きが必要となることがあります。

これらの遺産相続に必要な手続きのほとんどは司法書士におまかせいただくことができます。司法書士にご依頼いただける遺産相続の手続きにはおもに次のようなものがあります。

  • 相続手続きに必要な戸籍等の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記手続き
  • 預貯金の相続手続き
  • 証券会社の相続手続き

司法書士以外の専門家に依頼すべき手続きとしては、税務署への相続税についての申告が必要な場合には税理士に依頼する必要があります。

また、遺産分割(遺産をどう分けるか)について、相続人間の話し合いがまとまらないとき(話し合いができないとき)などには、弁護士に依頼すべき場合もあります。

ただし、税理士や弁護士への依頼が必要な場合であっても、その他の遺産相続に関する手続きは司法書士にご依頼いただくことができます。とくに、不動産の相続登記手続きについては、弁護士などに相談した場合であっても、最終的に司法書士が担当するのが通常です。

よって、遺産相続手続きのことならまずは司法書士にご相談ください。司法書士がお話を伺ったうえで、必要な場合にはさらに税理士や弁護士に相談していただくこととなります。

なお、遺産分割による、不動産、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きをする際に相談する必要があるのは、司法書士の他には、税理士、弁護士のみであるのが通常です。

たとえば、司法書士に遺産相続についての相談をする前に、戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成のみを他の専門家(行政書士など)に依頼する必要はありません

2.おもな遺産相続手続きについての説明

2-1.相続手続きに必要な戸籍等の取得

不動産、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きをおこなう際には、多数の戸籍等を集める必要があることが多いです。これは、被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)を用意することなどにより、誰が相続人であるのかを明らかにするためです。

司法書士に遺産相続の手続きをご依頼いただいた場合、必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の取得についても司法書士におまかせいただくことができます。たとえば、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、戸籍等の収集を1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。

そのため、司法書士に相談する前に、相続手続きに必要な戸籍等の収集や、相続人の確定のみを別の専門家(行政書士など)に依頼する必要はありません。行政書士と司法書士に依頼すれば費用が余計にかかる可能性が高いですし、相談も2度手間になります。

2-2.法定相続情報一覧図の作成

銀行や証券会社などで相続手続きをおこなう際には、上記のとおり多数の戸籍等が必要になるのが通常ですが、法定相続情報一覧図があればこの多数の戸籍等を提出する必要がなくなります。

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を表した家系図のようなもので、法務局で作成してもらうものです。法定相続情報一覧図を作成するためにも、誰が相続人であるかなどを明らかにするための戸籍等が必要になりますが、この戸籍等の収集も司法書士におまかせいただくことができます。

つまり、法定相続情報一覧図の作成をするとしても1度は多数の戸籍等を集める必要があるのですが、その後は多数の戸籍等を用意する代わりに法定相続情報一覧図により相続手続きをすることができるわけです。

司法書士に法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただく場合、相続登記とあわせてご依頼いただく場合が多いですが、法定相続情報一覧図の作成とそのために必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただくこともできます

2-3.遺産分割協議書の作成

相続人間の話し合いによりどのように遺産を分割するかが決まったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。そして、相続人全員が署名し実印により押印した遺産分割協議書を提出することにより、不動産、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きをおこないます

相続登記やその他の遺産相続手続きを司法書士にご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせいただくのが通常です(遺産分割協議書の内容などに不備がある場合、相続手続きをおこなうのに支障が生じることもあるので、相続人ごご自身により作成することはお勧めしていません)。

また、遺産分割協議書の作成のみを別の専門家(行政書士など)に依頼した場合、司法書士へ相続登記と遺産分割協議書の作成を一緒に依頼した場合に比べ、費用総額が高額になる可能性が高いです。

不動産、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きを専門家に依頼する場合、最初から司法書士へ相談なさることをお勧めします。

2-4.不動産の相続登記手続き

不動産の相続登記手続きを専門家に依頼する場合、司法書士以外の選択肢は通常ありません

法律上は弁護士も相続登記を取り扱うことができますが、現実に相続登記を専門的に取り扱っている弁護士はほとんどいないと思われます(もしも、弁護士に遺産分割に関する手続きを依頼した場合でも、相続登記については司法書士に依頼するのが通常です)。

また、司法書士、弁護士以外の専門家が相続登記の申請をおこなうのは違法ですから、他の専門家(行政書士など)に相続登記の相談をするとの選択肢は存在しないわけです。

さらに相続登記は法務局でおこないますが、必要書類を持参すれば簡単に手続きがおこなえるようなものではなく、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。そのため、相続登記を相続人ご自身がおこなうのは難しく、司法書士に来所から依頼することをお勧めします。

2-5.預貯金の相続手続き

銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、その他の金融機関での預貯金の相続手続きも司法書士におまかせいただくことができます。司法書士は相続人の代理人として銀行などでの手続きをおこなえるので、相続人ご自身が銀行窓口などへ出向く必要は通常ありません

司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、手続きのために用意した戸籍等のすべては登記完了後にすべて返却されます。そのため、それらの戸籍等とあわせて、相続登記の際に司法書士が作成した遺産分割協議書があれば、預貯金の相続手続きはそれほど難しいものではありません。

それでも、相続人ご自身が銀行の営業時間内に手続きに行くのが難しい場合などは、預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。

当事務所では相続登記とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくことが多いですが、預貯金の相続手続きとそれに必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただくことも可能です。どのような手続きを司法書士に依頼できるのかなど、ご不明なことがあればお気軽にお問い合わせください。

2-6.証券会社の相続手続き

証券会社で取引している有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きについても、司法書士にご依頼いただくことができます。預貯金の相続手続きと同じく、司法書士には相続登記と必要な戸籍等の収集などを依頼し、証券会社での相続手続きについては相続人ご自身がおこなうことももちろん可能です。

けれども、専門家に依頼できることは全て代わりにやって欲しいというような場合、証券会社や銀行の手続きについても司法書士にご依頼いただくことができるわけです。

有価証券(株式、投資信託など)の相続の場合には、被相続人の証券口座から、相続人が保有している(または新たに開設した)証券口座へと移管することにより手続きをおこないます(有価証券は日々価格が変動しますから、証券会社に売却してもらって現金で受け取るようなわけにはいかないのです)。

そのため、相続人が証券口座をお持ちで無い場合、口座開設をしていただく必要などもありますが、出来る限り簡単に手続きが出来るよう司法書士がお手伝いします。

3.相続相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

相続登記やその他の相続手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。

当事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、地元である松戸市や周辺にお住まいの方から相続登記やその他の相続手続きのご相談を多数いただいてまいりました。ご相談には全て代表である司法書士高島が直接ご対応していますから、安心してご相談ください。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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