相続登記の期限(3年以内の申請が義務化へ)

不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されます。

これまでは、相続登記の申請をするのは義務ではなかったため、いつまでに登記しなければならないというような期限も存在しませんでした。

それが、相続登記が義務化されることによって、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に所有権移転の登記申請をしなければならなくなるのです。

この相続登記をすべき期限は、改正法の施行前に相続が開始している場合についてもさかのぼって適用されるので、現時点でもすでに相続登記は義務化されているものとして手続きを進めていくべきです。

この記事では相続登記の義務化について簡単にご説明しますが、くわしくは司法書士などの専門家にご相談ください。

1.相続登記の義務化とは

2.3年以内の登記申請が義務に

3.相続人申告登記

4.遺産分割に関する登記申請義務

1.相続登記の義務化とは

不動産(土地、建物、マンションなど)の所有者が死亡した場合、登記されている所有者を相続人の名義に変更します。このためにおこなうのが、相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)です。

これまでは、相続登記をすることは義務ではありませんでした。不動産の所有者が亡くなられた場合でも、その名義を相続人に変更する(相続登記をする)かどうかは任意だったのです。

しかしながら、相続登記をしなければその不動産を処分(売却など)をすることはできませんし、また、いつまでも相続登記をしないままでいれば、新たに相続が発生することなどにより、いざ相続登記をしようと思っても手続きが困難になってしまうこともあります。

そうして、相続登記しないままになっている不動産が増えたことで、誰が相続人であるかが分からなくなったり、さらには所有者不明になってしまった土地なども多くなってしまいました。

そこで、少しでも所有者不明の不動産を減らしていき、さらに今後新たに所有者不明の不動産が発生するのを防ぐため、相続登記が義務からされることとなったのです。

2.3年以内の登記申請が義務に

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されます。

不動産登記法の改正により、『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない』こととなるのです(改正後不動産登記法第76条の2)。

相続登記は3年以内の申請が義務化されることとなりますが、この3年の期限がスタートするのは、上記の規定により「自己のために相続の開始があったこと」を知り、かつ、「その所有権を取得したことを知った日」であるとされます。

自己のために相続の開始があったというのは、「被相続人の死亡と、それにより自分が相続人となった事実」を知ったことをいいます。よって、被相続人の死亡の事実を知らなかったときには、3年の期間はスタートしないことになります

また、被相続人の死亡を知っていたとしても、被相続人が所有していた不動産の存在を知らなかったようなときにも、同様に3年の期間はスタートしないわけです。

ただし、上記のように個々のケースによっては3年間がスタートする時期が違うとしても、ご自宅の相続登記など通常の場合においては、相続開始から3年以内が相続登記の期限であることになります。被相続人が死亡したことにより、自らが相続人となることはすぐに分かるからです。

なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。現時点で相続登記がおこなわれていない不動産について、義務化がされた後すぐに過料に処されるようなことはないでしょうが、可能な範囲で速やかに相続登記を進めることを検討すべきです。

3.相続人申告登記

相続登記が義務化される不動産登記法の改正にともない、相続人申告登記の制度が新設されました。

これは、相続登記よりも簡易な手続きである、相続人申告登記の申出を法務局に対しておこなうことにより、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされるというものです。

この相続人申告登記は、相続登記の義務化により所有権の移転の登記を申請する義務を負う人が、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることによりおこないます。

相続人申告登記申出の際の提出資料は、登記名義人の法定相続人であることを証する情報です。申出人が法定相続人の1人であることが分かる戸籍等があれば足りることとなるので、相続登記をするよりも必要書類が大幅に少なく済むことが多いでしょう。

なお、相続人申告登記は予備的におこなわれる登記なので、その後に不動産を処分(譲渡など)する際には、その前に相続登記の申請をする必要があります。つまり、相続登記の代わりに相続人申告登記をすればそれですべて完了というものではありません。

よって、通常は最初から相続登記をすれば済むのであり、相続人申告登記が実際に利用されるケースはそれほど多くないかもしれません。それでも、相続登記をするのが困難である場合にも、この相続人申告登記をしておくことで相続登記の申請義務が履行されたものとみなされれば、相続人の負担が大きく軽減されることもあるでしょう。

4.遺産分割に関する登記申請義務

法定相続による相続登記、または相続人申告登記の申出により、相続登記の申請義務が履行されているときであっても、その後に遺産分割がおこなわれた場合には、遺産分割による所有権移転登記を申請する義務が課されることになります。

この遺産分割による所有権移転登記を申請する義務の期限は、法定相続による相続登記、または相続人申告登記の申出による登記をした後に、遺産分割協議がおこなわれた場合、その遺産分割の日から3年以内です。

たとえば、遺産分割協議がすぐには成立しないような場合に、まずは法定相続による相続登記をおこなうことで、相続登記の申請義務を履行することができます。法定相続による相続登記は、相続人中の1人からでもすることができるので、相続人全員の合意がなくても申請可能です。

そして、その後に遺産分割協議が成立してから、遺産分割を原因とする所有権移転登記をするというような方法もあるわけです。ただし、この場合には2回の登記申請をおこなうことになりますから、最初から遺産分割による相続登記をする場合に比べて費用も手間も余計にかかることになります。

または、法定相続による相続登記ではなく、相続人申告登記の申出をすることにより、相続登記の申請義務を履行しておくこともできます。ただし、この場合も遺産分割協議の成立後に相続登記をする必要がありますから、結局は2度手間になるわけです。

結局、相続登記の期限である3年以内に遺産分割協議もおこない、遺産分割による相続登記の申請をおこなえるようにするのが、多くの場合に最善の方法であることになります。

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