不動産の相続(名義変更)、銀行預金等の解約(払戻し)手続きなどについて、専門家に相談・依頼しようとする場合、まずは司法書士にご相談ください。

司法書士以外の専門家に相談すべきケースとしては、次のような場合があります。

  • 相続税申告の相談をする場合 → 税理士
  • 相続人間に争いが生じている場合 → 弁護士

たとえ上記に当てはまると考えられる場合であっても、最初に司法書士へご相談いただいて差し支えありません。必要に応じて適切な専門家をご案内します。

上記のとおりなので、不動産や銀行預金などの遺産相続手続きについて相談する必要があるのは、司法書士、税理士、弁護士のいずれかに通常は限られると考えて良いでしょう。

司法書士、税理士、弁護士の手を借りればすべての遺産相続手続きが出来るのですから、その他の専門家(行政書士など)や「○×相談センター」のようなところに相談する必要はありません。

少なくとも不動産の相続手続き(名義変更)を依頼するならば、相談先は司法書士に限られます(法律上は弁護士も不動産登記をおこなえますが、現実に登記手続きを専門的に取り扱っている弁護士はほとんど存在しないはずです)。

したがって、最初に行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成するというような必要性は全くありません(最初から司法書士だけに依頼する場合に比べて費用が高くなるのは確実でしょう)。

また、「○×相談センター」のようなホームページを見て相談を考える場合、運営者の名前や肩書を必ず確認すべきです。司法書士や弁護士などの専門家が運営者である場合、「運営責任者 司法書士 高島一寛」のように必ず肩書が入ります。

「○×相談センター」を運営しているのが司法書士では無い場合、実際に相続登記手続きなどをおこなう際には司法書士が関与するとしても、最初から司法書士事務所へ相談する場合に比べて費用が高額になる可能性が極めて高いです。

繰り返しになりますが、司法書士や弁護士が本当に常駐している事務所(相談センター)であれば、ホームページにもその司法書士や弁護士の名前が掲載されています。相談員というような人の名前しかない場合には、そこに相談へ行っても、司法書士や弁護士に最初から直接相談できることはありません。

松戸の司法書士への相続相談をお考えならば、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にぜひお問い合わせください。